障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度のご紹介
障害者手帳をお持ちの方が貯金をする際におトクになる制度があるのをご存じでしょうか?
正式には、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」という利子非課税制度があります。一般には「マル優(障がい者マル優)」と呼ばれます。マル優は、一般的な預貯金や個人向け国債等の国債、地方債などを対象とし、1人につき元本350万円までに対する利子が非課税になります。
現在は、障害者や遺族年金受給者を対象に、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券の元本の合計額が350万円までの利子が非課税になります。
預金、貸付信託、金銭信託、公社債、政府保証債、公社債投資信託の元本350万円までの利息が非課税となります。
対象になる方は以下の通りです。
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・各種障害年金受給者、遺族基礎年金の受給者、寡婦年金受給者
・児童扶養手当受給者その他これに準ずる人(これらの人を総称して以下では障害者等という)など
所得を得ることがむずかしい人に対する配慮として制定された制度であり、「利子所得」という限られた範囲ではありますが、手帳をお持ちの方などが少しでも暮らしやすくなるように…との願いを込めて制定されました。
詳しい条件などにつきましては、お近くの金融機関へご相談ください。
また、利子所得への非課税制度を十分に活用するためには、まず元本としての給与所得が必要です。
仕事さがし、転職活動、復職の準備などの相談も随時受付しておりますので、お気軽に名西キャリアセンターへお問い合わせください。
※今回の記事は職業訓練の一環として利用者様に寄稿して頂き、スタッフが一部編集しました。